知財トピックス
特許無効審判の請求時期と特許異議申立
2014.08.22

特許権の設定登録から6か月以内に無効審判が請求される割合は全体の10%程度のようです。今般の法改正で特許異議申立が復活し、特許掲載公報の発行日から6か月の期間に申立が認められるようになりますが、かかる法改正の根拠の一つとなったDATAのようです。
すなわち、企業は通常、競合他社の特許成立動向をウオッチングしておりますが、特許成立後に他社特許の無効理由を発見できたとしても、特許権者社との間に無用な波風が立つかもしれない特許無効審判を請求することは少ないと言えます。特許無効審判を請求するのは、特許権者から実際には警告されたり、当該特許発明が自社実施技術となるような場面などで、必要に応じて特許無効審判を請求していると言えます。
特許異議申立は、利害関係のない何人も申立できることから、特許権成立から早期の段階で、当事者対立構造の特許無効審判よりも簡易な手続で、特許の実有効性を確認できるようにしたものと言えます。
すなわち、企業は通常、競合他社の特許成立動向をウオッチングしておりますが、特許成立後に他社特許の無効理由を発見できたとしても、特許権者社との間に無用な波風が立つかもしれない特許無効審判を請求することは少ないと言えます。特許無効審判を請求するのは、特許権者から実際には警告されたり、当該特許発明が自社実施技術となるような場面などで、必要に応じて特許無効審判を請求していると言えます。
特許異議申立は、利害関係のない何人も申立できることから、特許権成立から早期の段階で、当事者対立構造の特許無効審判よりも簡易な手続で、特許の実有効性を確認できるようにしたものと言えます。