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知財トピックス

コンピュータプログラムの著作物性(創作性)
2014.06.27
恋愛の神様事件控訴審判決(知財高判平23.2.28)では、プログラムの創作性が認められるためには、当該プログラムの記述に作成者の何らかの個性が発揮されていることが必要と解されると示された。また、プログラムの複製権ないし翻案権が侵害になるか否かの判断では、創作性が認められる部分について対比して、その表現に同一性があるか否か、あるいは、表現上の創作的な特徴部分を直接感得できるか否かの観点から判断すべきで、プログラム全体の手順や構成が類似しているか否かの観点で判断すべきでないとされた。