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知財トピックス

商標出願の乱発
2016.07.07
7月1日の朝日新聞・朝刊にて、商標出願の乱発に関する記事が掲載されていました。2014年頃から、元弁理士個人及び同氏が代表の会社が、流行語やよく知られた商品・サービス名、単語とアルファベットや数字を組み合わせ、何パターンも入れ替えたものなどを自分の商標として大量出願しており、出願件数は国全体の1割にも及ぶとのことです。しかし、元弁理士は大半の出願について必要な手数料を支払っておらず、問題視されています。手数料を支払わなくてもしばらくの間出願が有効なものとして扱われることを利用して、先に出願して権利を仮押さえし、出願の権利が欲しい人に有償で譲るというビジネスを目的としているとのことですが、実際にこの大量出願によって名前の使用を断念したという例もあるとのことです。

この問題に関し特許庁は「先に出願されていても却下処分がなされる場合があるので、商標登録を断念するなどの対応はしないように」との注意喚起をしており、弁理士会も「直接的な対応は難しいが、商標制度の趣旨に反していることは明らかだ」とコメントしています。商標制度は商品や役務の提供に係る物品等の標識として使用することで業務上の信用を保護することが目的ですから、商標そのものをビジネスに利用してしまうと、商標制度の価値が本質的に損なわれるのではないかと感じました。