法制度・法改正
音や動きに関する商標が登録可能に(4/1施行)
2015.03.25

商標の本質は、需要者によって商品や役務(サービス)が識別されるものですから、本来、人の知覚によって認識されるものであれば「商標」としての資格はあると考えられます。
我が国の商標法では、文字、図形、記号やこれらを結合したもの、これらに色彩を結合したものが商標として扱われ、さらに、立体的形状を法改正で加えた経緯がありました。
今般の改正法では、「音」、「動き」、「ホログラム」、「色彩(のみ)」、「(図形等の)位置」も商標として扱われることになりました。なお、「位置」については少しイメージしにくいですが、自動車のボンネット部分に特定の色を配置したり、ジーンズのポケットの所定位置にタグをつけたりなどが代表例のようです。
今回の法改正では、「匂い」や「触感」については見送られています。しかしながら、これらが商標として扱われるようになるのも、諸外国との調和を図る観点や商標としての本質的視点から、時間の問題でしょう。
我が国の商標法では、文字、図形、記号やこれらを結合したもの、これらに色彩を結合したものが商標として扱われ、さらに、立体的形状を法改正で加えた経緯がありました。
今般の改正法では、「音」、「動き」、「ホログラム」、「色彩(のみ)」、「(図形等の)位置」も商標として扱われることになりました。なお、「位置」については少しイメージしにくいですが、自動車のボンネット部分に特定の色を配置したり、ジーンズのポケットの所定位置にタグをつけたりなどが代表例のようです。
今回の法改正では、「匂い」や「触感」については見送られています。しかしながら、これらが商標として扱われるようになるのも、諸外国との調和を図る観点や商標としての本質的視点から、時間の問題でしょう。