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法制度・法改正

職務発明の帰属について
2014.11.20
企業の従業者が創出した発明の「特許を受ける権利」を会社帰属にするか従業員(発明者)帰属にするかを巡って議論が続いていたところ、有識者会議(特許庁・19日開催)において、基本的に「会社帰属」にするという結論になったという。

この結論の良否はさておき、仮に、今回の結論の反対の従業者帰属にした場合を考えてみると、裁判等を通じて、従業者が「特許を受ける権利」を会社へ承継するときの相当の対価に関して、高額な条件を会社側に求めることが許容される状況ならば、その一方で、従業者は、権利と義務のバランス、あるいは成功と失敗のバランスという観点で、企業における研究発明活動において成果がでない場合は、それなりのリスク(例えば、給与低減等)を負うことも受け入れるべき、という議論もあってもよいのではないか・・・。

従業者による発明対価の数億にも及ぶような高額な要求は、その従業者の研究開発活動を支える給与・会社設備等の環境・協力従業者等の寄与よりも、発明者個人の創作能力を高く評価すべきであるという考えが基本になっていると言えるが、このような要求が起こる可能性は、企業側一方にだけ大きなリスクを背負わせており、企業と従業者のリスクバランスを欠いていたと思える(執筆:W)。