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知財トピックス

商品・サービスの海外展開時の商標の問題
2014.06.03
特許と同様に、商標も各国独立の制度ですから、日本における商品やサービスに係る商標が外国ではそのまま使用できない場合がありますので注意が必要です。具体的には、当該国ですでに第三者が商標権を所有している場合、当該国の現地語でよい意味ではない場合、覚えにくい発音である場合、宗教上問題がある場合、などが代表的です。海外へのビジネス展開を予定しているときには、まずは商標の登録可能性等の調査を行うことが肝要です。加えて、現地語での意味や発音、宗教上の問題なども調査する必要があります。