2015.02.26
契約の当事者は、その契約に係る研究開発やビジネスに対して重大な関心がある同士であるからこそ契約を結ぶのだと思います。すなわち、問題が起きてひとたび契約が解除されてしまった後は、契約当事者は互いに最大のライバル関係に変わってしまうということを理解しておくことが大切です(今日の友は明日の敵)。
したがって、契約を結ぶ際には、相手が親友ではなくライバルであるという前提に立って必要な条項を可能な限り規定しておく必要があるということを肝に銘じておく必要があり、協議条項に過度に依存した契約は好ましくないと言えます。