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知財トピックス

ミャンマーにおける商標出願の受付開始について
2020.09.28
ミャンマー商業省Dr.Than Myint大臣より、新商標法に基づく
登録に関する告示(ミャンマー商業省告示Nо.63/2020)が2020
年8月28日付で公表されました。本告示には、商標法第93条(a)に規定
された標章(登記された標章又は未登記であっても使用されている標章)の
所有者を対象として、新商標法に基づく商標登録の出願を2020年10月
1日から、商標登録の出願を正式に受付開始する日(新商標法施行日)までの
期間に受け付ける旨が規定されています。これは、いわゆるソフトオープニン
グの開始日が2020年10月1日に決定されたことを意味します。
上記期間内に所有者が商標登録出願を行った上で規定の料金を納入し、
当該出願に関して必要な基本要件が満たされている場合には、当該商標登録
出願は、新商標法施行日を出願日(Filing DATE)とする出願と
して認められる旨が規定されています。
また、商標登録出願を行うにあたって、過去に登記を行った際の証拠書類、
又は、登記をしてない場合には所有者によってミャンマー国内で使用されて
いたあるいは使用されている証拠書類として、以下の書類を提出できる旨が
規定されています。 
(a)過去に農業・畜産・灌漑省の開拓・土地記録局(登記所)において
登記された標章
(b)登記所で登記された登記証書(正式複写)
(c)新聞公告又は一般に告示したことの証明書類
(d)ミャンマー国内の市場において実際に使用されたことの証明書類
(e)マーケティング又は広告の書類
(f)納税の領収書又は経費に関する領収書
(g)出願人と、過去に登記所で登記された標章の所有者との間に相違が
ある場合、標章の所有者から譲渡れたことを示す譲渡証書又は所有者
を名義変更したことを示す名義変更書類
(h)その他の書類
 
なお、商標法第93条(a)に規定された標章の所有者に該当しない者で
あって、新商標法に基づく商標権の取得を希望する標章所有者は、商標法
施行後、新商標法施行日から、規定された商標法及び規則等に基づいて
商標登録出願を行うことができます。

以上の内容は、日本弁理士会からの9/25付け連絡事項を転載しました。