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知財トピックス

明細書の書き方は進歩している
2014.12.19
明細書の書き方は時代により少しずつ変化してきています。それは、様々な係争事件での教訓、審査基準の変更、外国出願への対応などにより、明細書に改良が加えられてきたからだと思います。その昔は、「発明を解決する手段」の欄に、従属項関連の説明や作用・機能などを記載することが一般的でした。しかし、現在では、主発明と言える独立項のみを記載することが主流になりつつあると思います。「発明の効果」の欄についても、主発明の重要な効果だけを記載し、副次的な効果は実施の形態や実施例に記載することが主流になりつつあります。「発明の解決しようとする課題」の欄についても効果と同様の傾向が出ています。権利を狭く解釈されないようにするための細心の工夫と考えられます。

特許請求の範囲についても、「・・・・を特徴とする」という文言や「・・・において」(ジェプソン方式)などは使われなくなってきつつあります。前者は審査段階で、先行技術との関係で技術的特徴を変える場合があったり、無用な特徴の限定を避けるなどの理由から、後者は「・・・・おいて」部分までの説明が発明の前提となる公知技術の説明と解釈されるからです。