法制度・法改正
韓国改正特許法について(2017.3.1施行)
2017.05.31

以下の点が改正され、2017.3.1から施行されました。
1)審査請求期間の短縮
従来、特許出願日から5年であったところ、今改正で3年に短縮されました。2017.3.1以後に出願された事件が対象になります。なお、審査請求期間の短縮に伴い、審査猶予制度が導入され、要件を満たせば、出願日から最長5年間、審査着手を猶予できます。
2)審査官の職権補正範囲の拡大
特許査定後、特許権が派生する前に明白な拒絶理由を審査官が発見した場合は、職権による拒絶理由が発せられます。例えば、第三者から情報提供されたケースも考えられます。
3)無効審判請求人適格についての改正
従前は何人も請求可能な期間が設けられていましたが、利害関係人又は審査官のみに限定されました。
4)特許取消し申請制度の新設
日本の特許異議申立制度に該当する新制度。何人も特許権の設定登録日から登録公告日後6か月になる日までに、特許取り消しを申請できます。ただし、取消理由は、新規性、進歩性、拡大先願、先願主義違反に限定されます。公然実施に基づく取消は、できません。審査段階の拒絶引例のみでの取消申請もできません(新たな文献との組み合わせは可能)。2017.3.1移行に設定登録された特許権が対象です。
5)訂正審判請求の時期的要件の改正
特許取り消し申請が係属中である時から決定が確定するまでの期間は訂正審判の請求ができないことになりました。
1)審査請求期間の短縮
従来、特許出願日から5年であったところ、今改正で3年に短縮されました。2017.3.1以後に出願された事件が対象になります。なお、審査請求期間の短縮に伴い、審査猶予制度が導入され、要件を満たせば、出願日から最長5年間、審査着手を猶予できます。
2)審査官の職権補正範囲の拡大
特許査定後、特許権が派生する前に明白な拒絶理由を審査官が発見した場合は、職権による拒絶理由が発せられます。例えば、第三者から情報提供されたケースも考えられます。
3)無効審判請求人適格についての改正
従前は何人も請求可能な期間が設けられていましたが、利害関係人又は審査官のみに限定されました。
4)特許取消し申請制度の新設
日本の特許異議申立制度に該当する新制度。何人も特許権の設定登録日から登録公告日後6か月になる日までに、特許取り消しを申請できます。ただし、取消理由は、新規性、進歩性、拡大先願、先願主義違反に限定されます。公然実施に基づく取消は、できません。審査段階の拒絶引例のみでの取消申請もできません(新たな文献との組み合わせは可能)。2017.3.1移行に設定登録された特許権が対象です。
5)訂正審判請求の時期的要件の改正
特許取り消し申請が係属中である時から決定が確定するまでの期間は訂正審判の請求ができないことになりました。