法制度・法改正
商品及び役務の区分改訂 ― ニース分類第13版への対応 ―
2026.05.01

「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」に基づく国際分類については、世界知的所有権機関(WIPO)で開催された第35会期ニース国際分類専門家委員会において改訂が決定され、第13-2026版が発効した。
今回の改訂では、一部の商品・役務について分類変更が行われるとともに、一部の表示については異なる類へ移動する見直しが実施されている。
ニース分類第13-2026版の適用時期は、2026年1月1日以降に本国官庁が受理した全ての新規出願が対象となる。
また、マドリッド協定議定書第3条(4)に規定する2か月の期間経過後、2026年1月1日以降にWIPOが受理した全ての国際出願についても適用される。一方、2026年1月1日より前の日付で既に登録されている国際商標登録については、再分類の対象とはならない。
今回の改訂における主なポイントとして、第9類の商品分類の見直しが挙げられる。
従来、第9類に属していた眼鏡、コンタクトレンズ、サングラスは、第10類へ移動された。なお、今回の改訂においては、視力等の矯正を目的とする商品に限られず、視力矯正機能を有しないファッション目的の眼鏡、サングラス、コンタクトレンズについても、第10類に分類される点に留意が必要である。
眼鏡フレーム、眼鏡ケース、矯正レンズ等の関連商品についても、同様に第10類へ変更されている。
また、消防車、消防艇、救命ボート、救命いかだ、避難用椅子など、従来第9類に属していた救助・避難関連の商品については、輸送手段としての性質が重視され、第12類へ移動された。
さらに、電熱衣服、電熱靴下、電熱フットマフが第11類から第25類へ、散水ホース用ノズルが第21類から第17類へ、バタークリームが第29類から第30類へ変更されるなど、複数の商品区分に見直しが行われている。
今回の分類変更により、従来の区分感覚で指定商品・指定役務を記載した場合、補正対応や審査遅延につながる可能性がある。そのため、2026年以降の新規商標出願においては、最新の類似商品・役務審査基準を前提とした指定内容の確認が重要となる。
特に、複数区分にまたがる商品展開を行う企業や、マドプロ出願を予定している企業にとっては、各国制度との整合も踏まえた事前確認が、これまで以上に求められる。
今回の改訂では、一部の商品・役務について分類変更が行われるとともに、一部の表示については異なる類へ移動する見直しが実施されている。
ニース分類第13-2026版の適用時期は、2026年1月1日以降に本国官庁が受理した全ての新規出願が対象となる。
また、マドリッド協定議定書第3条(4)に規定する2か月の期間経過後、2026年1月1日以降にWIPOが受理した全ての国際出願についても適用される。一方、2026年1月1日より前の日付で既に登録されている国際商標登録については、再分類の対象とはならない。
今回の改訂における主なポイントとして、第9類の商品分類の見直しが挙げられる。
従来、第9類に属していた眼鏡、コンタクトレンズ、サングラスは、第10類へ移動された。なお、今回の改訂においては、視力等の矯正を目的とする商品に限られず、視力矯正機能を有しないファッション目的の眼鏡、サングラス、コンタクトレンズについても、第10類に分類される点に留意が必要である。
眼鏡フレーム、眼鏡ケース、矯正レンズ等の関連商品についても、同様に第10類へ変更されている。
また、消防車、消防艇、救命ボート、救命いかだ、避難用椅子など、従来第9類に属していた救助・避難関連の商品については、輸送手段としての性質が重視され、第12類へ移動された。
さらに、電熱衣服、電熱靴下、電熱フットマフが第11類から第25類へ、散水ホース用ノズルが第21類から第17類へ、バタークリームが第29類から第30類へ変更されるなど、複数の商品区分に見直しが行われている。
今回の分類変更により、従来の区分感覚で指定商品・指定役務を記載した場合、補正対応や審査遅延につながる可能性がある。そのため、2026年以降の新規商標出願においては、最新の類似商品・役務審査基準を前提とした指定内容の確認が重要となる。
特に、複数区分にまたがる商品展開を行う企業や、マドプロ出願を予定している企業にとっては、各国制度との整合も踏まえた事前確認が、これまで以上に求められる。














