法制度・法改正
台湾での審査着手時期の猶予制度の開始
2015.04.28

2015年4月1日から台湾において、実体審査の着手時期を遅らせることができる申請制度が開始されました。知財戦略やビジネス戦略との関係で、特許成立を遅らせる必要がある場合や特許発明の範囲を早期に決めたくない場合などに有効な制度と思われます。この申請は、審査請求時又は審査請求後に行う必要があり、出願日(優先権がある場合も台湾出願日基準)から3年以内の期限があります。
この制度の申請対象とならない場合は次の通りです
1)すでにOAが発せられた事件
2)すでに査定が出た事件
3)分割出願を行った事件
4)第三者から審査請求があった事件
5)審査ハイウエイ又は審査加速プログラムを申請した事件
この制度の申請対象とならない場合は次の通りです
1)すでにOAが発せられた事件
2)すでに査定が出た事件
3)分割出願を行った事件
4)第三者から審査請求があった事件
5)審査ハイウエイ又は審査加速プログラムを申請した事件