法制度・法改正
PCT規則の改正(2026年1月発効)
2026.03.26

PCT規則の改正が2026年1月1日に発効した。
今回の改正では、国際調査及び国際予備審査における先行技術の取扱い等について見直しが行われている。
主な改正内容は以下のとおりである。
1.先行技術の定義の拡大(第33規則、第64規則)
従来のPCT規則では、国際調査及び国際予備審査における先行技術の定義は、書面による開示に限定されていた。これに対し、改正後の規則では、先行技術の範囲があらゆる種類の資料へと拡大されることとなった。
この改正により、口頭による開示、使用、展示など、従来は明確には含まれていなかった書面によらない開示も先行技術として考慮され得ることとなる。これにより、展示会での技術紹介や口頭発表などが国際段階の調査・審査においても問題となる可能性があり、出願前の情報公開管理の重要性がより高まると考えられる。
なお、本改正は、2026年1月1日以降に国際調査報告又はPCT第17条(2)(a)の宣言(国際調査報告を作成しない旨の宣言)が作成される国際出願に適用される。
2.最小限資料の定義、並びに国際調査機関及び国際予備審査機関の最小限の要件の変更(第34規則、第36規則、第63規則)
従来のPCT規則では、国際調査において参照される最小限資料のうち、特許文献については規則で明示的に定められた文献に限定されていた。これに対し、改正後は実用新案文献も対象に追加され、特許文献及び実用新案文献については、国際事務局が文献の詳細及び最小限資料に含まれる日を公報に掲載したものが対象となる。
また、国際調査機関および国際予備審査機関が備えるべき最小限要件についても規則改正が行われており、国際調査体制の整備および調査の網羅性向上が図られている。
今回の改正は、国際調査において参照される先行技術および調査資料の範囲を拡大するものであり、PCT出願実務においても一定の影響が生じる可能性がある。
出願前の技術公開の管理や先行技術調査の重要性は、今後さらに高まると考えられる。
今回の改正では、国際調査及び国際予備審査における先行技術の取扱い等について見直しが行われている。
主な改正内容は以下のとおりである。
1.先行技術の定義の拡大(第33規則、第64規則)
従来のPCT規則では、国際調査及び国際予備審査における先行技術の定義は、書面による開示に限定されていた。これに対し、改正後の規則では、先行技術の範囲があらゆる種類の資料へと拡大されることとなった。
この改正により、口頭による開示、使用、展示など、従来は明確には含まれていなかった書面によらない開示も先行技術として考慮され得ることとなる。これにより、展示会での技術紹介や口頭発表などが国際段階の調査・審査においても問題となる可能性があり、出願前の情報公開管理の重要性がより高まると考えられる。
なお、本改正は、2026年1月1日以降に国際調査報告又はPCT第17条(2)(a)の宣言(国際調査報告を作成しない旨の宣言)が作成される国際出願に適用される。
2.最小限資料の定義、並びに国際調査機関及び国際予備審査機関の最小限の要件の変更(第34規則、第36規則、第63規則)
従来のPCT規則では、国際調査において参照される最小限資料のうち、特許文献については規則で明示的に定められた文献に限定されていた。これに対し、改正後は実用新案文献も対象に追加され、特許文献及び実用新案文献については、国際事務局が文献の詳細及び最小限資料に含まれる日を公報に掲載したものが対象となる。
また、国際調査機関および国際予備審査機関が備えるべき最小限要件についても規則改正が行われており、国際調査体制の整備および調査の網羅性向上が図られている。
今回の改正は、国際調査において参照される先行技術および調査資料の範囲を拡大するものであり、PCT出願実務においても一定の影響が生じる可能性がある。
出願前の技術公開の管理や先行技術調査の重要性は、今後さらに高まると考えられる。














