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法制度・法改正

中国専利法が改正され、懲罰的損害賠償制度が導入されます。
2021.01.25
2021年6月1日施行される改正中国専利法では、いわゆる懲罰的損害賠償制度が導入され、
重大な故意の侵害行為に対して1~5倍の損害賠償が課すことができるように改正されました(改正第71条第1項)。

また、損害賠償額に関連して、侵害行為に対する損害賠償額が確定できない場合には、裁判所が決定可能な法定賠償額が、「1万元以上100万元以下」から「3万元以上500万元以上」へ引き上げられました(改正第71条2項)。

いずれも特許権の保護強化のための改定です。