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法制度・法改正

香港へ直接出願できる制度が新設されます
2019.12.18
直接香港へ出願できる独自の特許出現制度(付与基準特許ルート)が新設されます。2019年12月19日から施行予定です。
現在、特許権の存続期間20年を求める特許出願方法は、中国、英国、欧州(英国指定)にされた出願に基づき、所定期間内に香港に出願することが求められています(以下、二段階出願)。
施行日以降は、従来の二段階出願に加え、直接香港に出願することも可能となり、その場合、香港の特許登録処(特許庁に相当)で実体審査がなされます。
二段階出願、直接出願のいずれを選らぶかは、出願人の戦略にもよりますが、外国出願時に香港への出願を決定できない事情がある場合は、従来からの二段階出願を選択したほうがよいと思われます。