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法制度・法改正

韓国でいわゆる三倍賠償制度が施行しました
2019.11.05
2019年7月9日以降の侵害行為からが対象です。
本制度は、他人の特許権又は専用実施権を侵害した行為が故意的な場合には、
損害として認められた金額の最大3倍まで損害賠償額が認められ得る制度です。
故意の侵害ではなかったことを立証するためには、
複数の非侵害鑑定のもとに実施していたことがポイントになるようです。