相談~出願・登録の流れ
登録の流れ
- STEP1
出願前段階相談原則として、発明者(創作者)や知財担当者との打ち合わせを出願前に実施し、アイデアの核心の把握、権利取得内容の合意形成作業を行います。アイデア発掘作業、製品開発、ブランド開発にも積極的に関与します。なお、出願前の相談は原則、無料で行います。調査費用効率も視野に入れながら、必要に応じたレベルの先行技術調査や先行意匠調査を行います。商標登録出願の場合精度の高い先行商標調査を実施します。調査結果を踏まえ、より登録可能性の高い出願を実施します。調査結果次第では、代替商標に関わる相談や提案を行います。指定すべき商品や役務についても綿密に打ち合わせを行い、提案します。 - STEP2
出願完了段階出願書類納品ご要望の形式や方法で出願書類の納品を行います。連絡書面の添付出願時の合意事項や申し送り事項(国内優先・追加記載事項など)を記載するとともに、各請求項に対応する明細書中の記載箇所、拒絶理由を想定したときに補正限定候補となり得る事項などを示した「連絡書面」を出願書類と一緒に送付します。 - STEP3
審査・中間段階特許庁からの諸通知対応特許庁からの通知書面を、わかりやすい説明を添えて都度発送します。拒絶理由通知対応予め弊所で拒絶理由の内容を検討し、反駁方針を策定します。その上で、反駁のご意志の有無の確認を行います。ご要望に応じて、拒絶理由に対する打ち合わせを実施します。中途受任審査段階からの中途受任も承ります。なお、出願当初の明細書の内容によっては中途受任困難な場合もあります。 - STEP4
査定・登録段階特許(登録)査定最終意志確認をさせて頂いた上で、特許料や登録料を納付します。特許査定後に、追加で特許を取得すべき発明がないか、という視点で明細書を再精読し、必要があれば分割出願を検討します。拒絶査定対応拒絶査定を覆す可能性に関する見解を提示した上で、不服審判請求の検討を進めます。 - STEP5
期限の
案内・管理等優先権期限(出願日から1年)案内特許出願日から9ヶ月経過時に、国内優先権主張出願や外国出願に関する案内を行います。審査請求期限(出願日から3年)案内「特許出願公開公報」の発送時と期限3ヶ月前に、審査請求の案内を行います。PCT国際特許出願関連国際段階手続(国際予備審査請求)や指定国への移行期限(優先日から30ヶ月又は31ヶ月)案内を行います。年金納付期限案内毎年、期限3ヶ月前に年金納付意志確認の案内を行います。商標登録更新期限(登録日から10年)案内期限3ヶ月前に、商標登録更新の意志確認の案内を行います。
その他
- ご要望に応じて、前年に発生した全事件をクライアントごとにまとめた「年間業務報告書」を毎年1月上旬に提出します。
- 顧問契約に基づいて、より広範囲な相談・調査・助言などを無料で実施します。
- 知的財産に関するトピックスなどを掲載した「KUNPU NEWS」を発行します(不定期・年数回発行)。
料金
- ご要望に応じて、調査や出願費用などの手続きに関するお見積を提示します。
- 指定日での月締め一括請求も可能です。
- 諸手続に関する「料金表」を付属書面とする「知財業務依託契約書」を締結した上で、業務を進めることもできます。
外国事件
- ご要望に応じて、請求額の精度の高い見積りを提示し、ご相談の上、外国業務を進めます。
- 外国代理人との連携を緊密に図り、外国でのビジネスや模倣品対策を知財側面からサポートします。

矢印:当所において、特に出願件数が多い国
アメリカ、カナダ、欧州、ロシア、中国、台湾、韓国、シンガポール、インド、オーストラリア、ブラジル
- 破線で囲んだ各特許条約の領域は、おおよその加盟国をカバーしています。
- 費用対効果が良く、かつ出願目的や現地法律に沿った外国出願方法を提案します。
- 正確な現地語訳で外国出願を行います。
- 外国出願前には、原則として、現地語から日本語への訳し戻しを行い、翻訳内容のチェックを行います。
- 外国代理人とのコミュニケーションを密に行い、オフィスアクション等の対応を的確に行います。
- 必要に応じて、オフィスアクションに対する当所独自の反駁方針を提案します。
- 米国出願事件では、必要に応じてIDS(情報開示陳述)を適時行います。
- 必要な期限案内を適時行います。
外国出願実績一覧 [28ヶ国、4地域(2017年7月現在)]
- 米国
- カナダ
- ヨーロッパ特許(EPO)※1
- 英国
- ドイツ
- フランス
- 中国
- 香港
- 台湾
- 韓国
- フィリピン
- ベトナム
- マレーシア
- シンガポール
- タイ
- インドネシア
- インド
- スリランカ
- メキシコ
- ブラジル
- アルゼンチン
- ロシア
- ユーラシア特許(EAPO)※2
- ウクライナ
- オーストラリア
- ニュージーランド
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- チュニジア
- イスラエル
- アフリカ広域知的財産権機関(ARIPO)※3
- アフリカ知的財産権機関(OAPI)※4
- 1 加盟国:38ヶ国(2017年7月現在)
- 2 加盟国: 9ヶ国(2017年7月現在)
- 3 加盟国:19ヶ国(2017年7月現在。オブザーバー国は除く)
- 4 加盟国:17ヶ国(2017年7月現在)
主要国における基本方針
- 米国
- マルチクレームの見直しをした上で米国出願を行います。
- ファミリー事件の拒絶引例が発生した場合など、必要に応じてIDS(情報開示陳述)を適時行います。
- 限定要求には原則従います。必要に応じて分割出願を検討します。
- 最初のOA応答時にできるだけたくさんの従属項を立て、特許可能と思われる下位概念のクレームも作成します(次のFinalOAに対する補正はほぼニューマター、ニューイシューとなるため)。これにより、将来のAppeal段階に備えます。
- 治療方法クレーム等も検討します。
- ニューマター、ニューイシューの補正を必須とする場合は、RCEを1回やって不成功のときは、Appealを検討します。
- 欧州
- EESRの単一性違反には従います。必要に応じて分割出願を検討します(最初のOAから2年)。
- マルチ―マルチクレームを積極活用して審査対象クレーム数をカバーします。
- 中国
- 特許・実用新案の併願や意匠出願なども提案します。
- 拒絶対応のし易いクレーム形式で出願します。
- 審査請求時やPCT移行時等の自発補正可能な時期に、適宜従属項を増やします。
- OA応答時の補正制限が厳しいため、PCT出願の場合は、移行時にクレームを再確認し、必要であれば、従属項の追加をご提案し、自発補正が可能な期間(移行時、審査請求時、実体審査通知から3ヶ月)に補正を行います。
- 直接出願(パリ優先)の場合は、出願時に特許請求の範囲及び明細書の記載を見直し、必要であれば、従属項の追加や実施例の追加などをご提案します。
- 誤訳がないように、特に注意して翻訳チェックを行います。
- 韓国
- 場合により、日本の審査結果を有効に反映させるべく、審査ハイウエイを活用します。
- 誤訳がないように、特に注意して翻訳チェックを行います。
- オーストラリア
- 審査請求期限が国際出願日から遅いため、対応外国出願が既に特許されている場合には「修正審査請求」も検討します。
- 最初の審査報告から12ヶ月以内の拒絶理由克服に努めます。
- インド
- ファミリー外国出願に関する陳述書の提出を出願日から6ヶ月以内に行います。
- アクセプタンス期限(1stOAから6ヶ月以内に要特許)に対応するため、審査官・現地代理人との積極的なコミュニケーションを図ります。
- ロシア
- 場合により、広域特許(ユーラシア特許)の検討を行います。