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法制度・法改正

日本において秘密特許制度が開始
2024.03.26
2024年5月1日より日本においても秘密特許制度が導入される。
ポイントは以下の通り。

①特許庁による第一次審査:特許庁長官が出願受理後3か月以内に、あらかじめ政令で定められた特定技術分野に該当する発明が記載されている出願のみを選別して内閣府に出願書類を送付する選別手続を行う。
特許庁長官が、保全審査が必要であると認めて内閣総理大臣に送付したときは、その旨を特許出願人に通知する。

②内閣府による第二次審査(保全審査):内閣総理大臣が、特許庁長官から送付を受けた特許出願を対象として、その明細書等に記載されている発明につき保全指定をすべきか否かを検討し決定する。

③保全対象発明になり得る発明の内容の通知を受けた場合、その時点から当該通知に係る発明を公開することが禁止される。

④保全指定を受けたことに不服がある場合は、行政不服審査法第2条の審査請求を行うことができる。

⑤保全指定を受けた場合は
内閣総理大臣の許可を受けなければ、保全対象発明を実施することができない
他の事業者に保全対象発明の内容を共有するときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない
保全指定が解除されるまで外国出願をすることができない
などの制約が課される。

⑥内閣総理大臣が保全指定を継続する必要がなくなったと判断した場合、保全指定は解除される。
また、保全指定定の期間の満了までに保全指定を継続する必要性が認められず、期間が延長されなかった場合には、期間満了をもって保全指定は終了する。

⑦保全指定を受けた保全対象発明の内容を正当理由なく流出させた場合は刑事罰の対象となる。

なお、出願人から保全審査に付することを求める旨の申出があったときは、特定技術分野に該当するか否かにかかわらず内閣府に送付される。

※特定技術分野とは、「公にすることにより外部から行われる行為によって国 家及び国民の安全を損なうおそれが大きい発明が含まれ得る技術の分野として国際特許分類又はこれに準じて細分化したものに従い政令で定めるもの」 (経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第 66 条第1項)であり、保全指定の対象となる発明が含まれ得る技術の分野を国際特許分類を用いて政令に列挙したものである。
※特定技術分野の国際特許分類に該当する発明の全てが保全審査に付されるわけではない。