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法制度・法改正

韓国で商標コンセント制度が導入
2024.02.01
2024年5月1日より韓国において商標のコンセント制度が導入される。
ポイントは以下の4点。
 
  1. 先出願/先登録商標との類似を理由に出願が拒絶された場合、先出願人または先登録商標権者から同意書を得れば商標登録を受けることができる。ただし同一商標/同一指定商品に対してはコンセント制度が適用されず拒絶される。 
  2. 制度導入前に出願された商標に対しても適用可能であり、拒絶された出願も2024年5月1日以降に同意書を提出すれば拒絶を克服できる。 
  3. 完全型コンセント制度であるため同意書が提出されれば商標登録が認められる。 
  4. 同意書を通じて登録された商標間に誤認混同が発生した場合には商標登録を取消すことができる。

なお、日本においても2024年4月1日よりコンセント制度が導入されることとなった。日本では韓国と異なり、留保型コンセント制度である。
商標法第4条に第4項を新設し、同条第1項第11号に該当する商標であっても、先行登録商標権者の承諾を得ており、かつ、先行登録商標と出願商標との間で混同を生ずるおそれがないものについては、登録が認められることとなる。
また、第4項の新設に伴い、第8条で規定する、同日に二以上の商標登録出願があった場合にも、コンセント制度の利用が可能となる。