Page top

BLOG

  • 代表BLOG
  • 東京BLOG
  • 名古屋BLOG
  • English
  • 中文
  • 한국어

法制度・法改正

インドネシア特許法の特許発明の実施義務について
2019.06.20
 インドネシア特許法第20条は、特許権者はインドネシア国内において特許発明の実施義務を負う旨を規定しています。この実施義務は、特許を受けた物を製造すること、特許を受けた方法を使用することを意味します。従って、インドネシアへの輸入行為だけでは実施に該当しません。
 この実施義務は、特許が付与されてから36か月以内、即ち3年の間に果たさなければなりません。この義務を果たさないと強制実施権の理由とされたり、特許取消の理由となります。
 今回発表された施行規則によれば、実施期間の延長申請が可能とされ、実施していない場合は特許付与から3年以内に特許実施延長申請を行うことができます。なお、最大延長期間は延長決定日から最長5年です。
 前回の法改正のあった2016年8月26日以前の登録についても適用対象であり、当該登録についてインドネシア国内で特許発明を実施していない場合は、2019年8月26日までに「特許実施延長申請」を行うことができます。2016年8月26日後に登録になった特許は、実施していない場合は特許付与から3年以内に実施延長申請を行わなければなりません。