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法制度・法改正

(日本)新規性喪失の例外期間が延長されました(6か月から1年へ)
2018.05.31
今般、特許法第30条が改正され、新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されました。
この改正法は、平成29年12月9日以降に公表された発明に対して、平成30年6月9日以降に出願する場合に適用されます。
従って、平成30年6月9日以降に出願すれば、当該特許出願日から遡って1年の期間の公表発明にまで適用されるわけではないので留意する必要があります。
なお、実用新案、意匠についても、例外期間は同様に1年に延長されます。