Page top

BLOG

  • 代表BLOG
  • 東京BLOG
  • 名古屋BLOG
  • English
  • 中文
  • 한국어

法制度・法改正

フィリピンの登録商標の現実使用に関する宣誓書提出期間について
2017.09.05
フィリピン知財局は、2017年7月7日付けで、同国登録商標の現実使用に関する宣誓書(Declaration of Actual Use:DAU)の提出期間に関する通達を公表しました。2017年8月1日から効力が発生します。

宣誓書提出義務期間:

1)商標出願日から3年以内

2)商標登録から5年目から1年以内

3)登録更新日から1年以内

4)各登録更新日から5年目から1年以内