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知財トピックス

クロスライセンス契約相手に対する牽制
2017.02.24
特許ライセンス契約を結ぶ場合、通常は、契約対象の特許は限定されています。逆に言えば、契約の対象外の特許は依然契約相手にとって脅威となる場合があります。すなわち、ライセンシーは、契約対象外の特許に基づいてライセンサーから権利行使等されるリスクが存在することになります。

一方、クロスライセンス契約の場合では、多数の特許を対象に包括的な相互ライセンス契約を結びますから、上記したようなリスクは大きく低減することになります。逆に言えば、このようなリスクを無くすために結ぶのがクロスライセンスとも言えます。しかしながら、特許に加えて意匠(デザイン)の領域までクロスライセンス契約の対象とすることは極めて稀と思います。

したがって、クロスライセンスを締結した状況であっても、当該契約対象の特許技術分野に関係する意匠権を積極的に確保していくことは、クロスライセンス相手に対する静かな牽制になりますし、万が一、契約当事者間で契約トラブル等があった場合には、意匠権を武器に交渉を進めることができるというメリットもあります。このような観点で意匠権の存在意義を考えるてみるのもよいでしょう。