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法制度・法改正

改正職務発明制度の公布について
2015.11.19
平成27年特許法等の一部を改正する法律が7月10日に公布されました(施行は平成28年4月1日見込み)。この法律によって、特許法第35条に規定されている、いわゆる「職務発明制度」の内容が変更されます。企業においては、施行に備え、勤務規則等の見直し準備をする必要があります。主な変更点は次の通りです。

1)発明が完成したときに発生する「特許を受ける権利」を契約や勤務規則等の定めを設けることにより、原始的に使用者が同権利を取得することが可能となります。

注)「特許を受ける権利」を使用者が原始的に取得することを契約や勤務規則等で定めておかない場合は、現行法どおり同権利は発明者に原始的に帰属することになりますので、承継(例えば、予約承継)を経て使用者に同権利が移ることなります。




2)発明者が受ける報酬が「相当の対価」から「相当の利益」に変更されます。

注)現行法の「相当の対価」は金銭と解されていますが、改正後の「相当の利益」は、金銭だけでなく、昇格や昇進など、発明者にとって経済上の利益となることを包含する概念となりますので、使用者はこれらにより発明者に報いることが可能となります。

注)この「相当の利益」の基準決定の考慮事項については、施行までに経済産業大臣からガイドラインが公表されます(現在は未公表)。