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知財トピックス

意匠登録出願の新しいあり方
2015.01.26
現在、日本の意匠登録出願は、一意匠一出願制度の下での「6面図・出願」であり、関連意匠出願を利用することによって、意匠の類似範囲をより明らかにすることができます。しかしながら、結局のところ、図面によって意匠権の範囲を決めようとする考えですので、結果、権利範囲があいまいで定まり難く、権利も弱い傾向にあると思います。米国にはデザインパテント制度がありますが、例えば、以下のような出願制度ではどうでしょうか・・・。

出願する際には、1意匠につき6面図を1セットとして、本意匠以外に、複数の関連意匠(例えば、3関連意匠)を必ず同時に出願させ、これらすべての意匠のデザイン上の共通性(関連性)、ひいてはデザインの特徴を説明する「意匠の範囲」という文言説明項目を設ける。権利範囲は、この「意匠の範囲」の説明を中心として、図面を参照として定める、というものです。