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法制度・法改正

独禁法とライセンス(3):クロスライセンスの場合
2017.09.28
 クロスライセンスとは、複数の権利者がそれぞれの権利を相互にライセンスすることを言います。クロスライセンスは、関与する事業者は通常2社で、パテントプールなどと比べて少数です。
 しかし、関与する事業者が少数であっても、それらの事業者の占める市場シェアの合算シェアが高い場合において、製品の対価、数量、供給先、事業活動の範囲などを共同で取り決めたり、他の事業者へのライセンスを行わないことを共同で取り決めたりする行為については、当該製品の市場の競争を実質的に制限する場合(競争が減殺される場合)は、不当な取引制限に該当すると判断される可能性がありますので注意が必要です。なお、合算シェアの基準については、製品シェアが20%以下である場合は、原則として、競争減殺効果は軽微であると考えることができる旨が下記指針に記載があります。
 

参考)知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針(公正取引委員会)