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知財トピックス

米国での特許侵害訴訟の裁判管轄地
2017.08.18
今年、米国連邦最高裁が、特許侵害訴訟を提起できる場所(管轄地)を被告側の本社(登記上の本社がある場所)や事業拠点がある裁判所とする判決をしました(5/22)。具体的には、被告が居住する場所、被告が侵害行為をし、かつ事業拠点を有する場所、そのいずれかの場所を裁判地とするという判決です。
この判決の意味は、二つあります。1)いわゆる「パテントトロール」と称される会社が自分に有利な裁判所を選べなくなったこと(パテントトロール対策)、2)特許権者に有利な州(例えば、テキサス州)で外国企業が提訴されるケースがなくなること、です。